下記会員規約に同意の上、必要事項を入力してお申込みください。
広島県音・振動技術研究会 会則 (名 称) 第1条 本会は、広島県音・振動技術研究会という。 (目 的) 第2条 本研究会は、騒音や振動の対策技術に関し、研究開発や会員相互の交流等を行うことにより、会員企業の技術レベルの向上とさらなる発展に資することを目的とする。 (事 業) 第3条 本研究会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 (1)騒音や振動の対策技術に関する研修会、講演会及び見学会 (2)騒音や振動の対策技術に関する会員相互の情報交換及び技術交流 (3)騒音や振動の対策技術に関する共同研究・開発 (4)その他、本会の目的達成に必要な事業 (会 員) 第4条 会員は、本研究会の趣旨に賛同し、入会を希望する企業会員、学界会員及び国・公設試験研究機関会員により構成する。 (役 員) 第5条 本研究会に役員として、会長1名、副会長若干名、理事10名以内及び監事2名を置く。 2 役員は総会において選出する。 3 会長は、研究会を代表し、会務を統括する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在であるときには、その職務を代行する。 5 理事は、研究会の運営その他の会務を行う。 6 監事は、研究会の事業及び会計を監査する。 7 役員の任期は、3年とする。但し、再任は妨げない。 (顧 問) 第6条 本研究会に、必要に応じて顧問を置くことができる。 2 顧問は、会長が委嘱する。 (入 退 会) 第7条 入会希望者は別に定める入会申込書を提出し、役員会の承認を経て入会できるものとする。 2 次年度退会希望者は別に定める退会書を当年度末(3月31日)までに提出し、役員会での報告事項とする。ただし、年度の中途で退会した場合、原則として年会費は返却しない。 3 役員会で不適当と判断した会員は本人の承諾を得ることなく退会させることができるものとする。 4 新規加入者の会費は、その年の4月から9月末までに入会した場合は年間会費の全額、その年の10月から翌年の3月末までに入会した場合は年間会費の半額とする。 (会 議) 第8条 会議は、総会及び理事会とする。 2 総会及び理事会は会長が召集し、議長は会長があたる。 3 総会は役員の選出、事業計画及び予算、事業報告及び決算並びにその他理事会で必要と認められた事項について審議・決定する。 4 理事会は、本研究会の運営その他必要事項について掌握する。 (分 科 会) 第9条 本研究会には、必要に応じて分科会を置くことができる。 (事 務 局) 第10条 本研究会の事務局を、役員会にて定めた機関に置く。 (会 費) 第11条 年会費は役員会で協議し、総会で会員の承認を受けた金額とする。 2 大学、高専、官公庁団体の年会費は徴収しない。 3 当研究会が解散する場合は、残金の使途を役員会で協議し、会員の承認を得て執行するものとする。 (経 費) 第12条 本研究会の経費は、企業会員の会費及びその他の収入によって充てる。 (事業年度) 第13条 本研究会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 (会 計) 第14条 本研究会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。 2 本研究会は会計年度毎に決算を行い、総会において会計報告の承認を得るものとする。 3 総会は、次年度第1回研究会の時に実施し、その中で会計報告を行う。 (会則の変更等) 第15条 会則の変更等重要事項等については役員会で協議し、会員の承認を得て遂行するものとする。 (そ の 他) 第16条 この会則に定めるもののほか、本研究会の運営に必要な事項は会長が定める。
附則 この会則は、平成15年6月30日から施行する。 附則 この会則は、平成18年6月9日から施行する。 改定 新規入会者の会費を規定した。(入退会 第7条4) 平成19年5月18日 改定 次年度退会希望者について規定した。(入退会 第7条2) 平成27年5月29日
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